[対象となる方]
1.介護保険の被保険者で、要支援又は要介護の方
2.身体障害者手帳1級〜3級の下肢障害、体幹障害又は視覚障害の方
※過去においてこの制度を受けたことのない方。
[対象となる改修工事]
1.手すりの取り付け
2.床の段差の解消(段差解消機又は階段昇降機を含む。)
3.滑りの防止又は移動の円滑化等のための床材の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.車椅子で住宅内の移動を容易にするための壁及び扉の変更
7.浴室、洗面所等の使用を容易にするための設備等の変更
8.その他1〜7のリフォームに付帯して必要となる改修
*その他、一定の要件があります。
[制度の内容]
限度額15万円。ただし、対象者の全世帯の市民税所得割額が10万円以上の場合は、1/2の額
※1 介護保険法・身体障害者福祉法等に規定する住宅改修で給付を受けた費用は、補助対象経費から控除します。 ※2 その他支給要件がありますので、事前(施工前)にご相談ください。
【ご注意】
ここで紹介している情報は、各自治体ホームページの掲載内容をもとに編集しています。
助成制度のご利用に当たっては、各自治体の担当部署に最新の情報をご確認ください。